◆消費券第2期、移住者は受給できず
特区政府は6月13日、電子消費券第2期支給の詳細を発表し、海外移住した市民は受給できないことが明らかになりました。
△星島日報
陳長官は「すでに移民した香港市民は消費券を受け取るべきでない」との意見が社会にあることを考慮したうえで、「香港を永久に離れたか、永久に香港を離れる意図がある者は第2期消費券を受給できない」と発表。
これまで海外移住することを政府に申告する必要はなかったので、政府は海外移住かどうかを判断することができませんでした。
このため第1期の消費券支給では、特殊な理由なく2年連続で香港に滞在していなかった者はふるい落とされました。
第2期ではふるい落とし条件を改善。
2019年6月18日から22年6月12日の期間に進学、公務などの特別な理由なく長期的に香港を離れた場合は受給資格を得られません。
また永久に香港に離れることを理由に
・65歳になる前に強制積立年金(MPF)または職業退休計画の積み立ての取り崩しを申請した場合
・香港身分証が地元発行ではない場合
・将来的に香港に戻る意思がないことを示す証拠または資料がある場合
などは、消費券の受給資格は得られません。
一方、現在のところ永住者ではないが永住者になる資格を持っている者は消費券の半額(5000ドル)を受給できます。
これには来港した優秀人材、専門人材、企業家、留学生が含まれます。
参照:
△星島日報
陳長官は「すでに移民した香港市民は消費券を受け取るべきでない」との意見が社会にあることを考慮したうえで、「香港を永久に離れたか、永久に香港を離れる意図がある者は第2期消費券を受給できない」と発表。
これまで海外移住することを政府に申告する必要はなかったので、政府は海外移住かどうかを判断することができませんでした。
このため第1期の消費券支給では、特殊な理由なく2年連続で香港に滞在していなかった者はふるい落とされました。
第2期ではふるい落とし条件を改善。
2019年6月18日から22年6月12日の期間に進学、公務などの特別な理由なく長期的に香港を離れた場合は受給資格を得られません。
また永久に香港に離れることを理由に
・65歳になる前に強制積立年金(MPF)または職業退休計画の積み立ての取り崩しを申請した場合
・香港身分証が地元発行ではない場合
・将来的に香港に戻る意思がないことを示す証拠または資料がある場合
などは、消費券の受給資格は得られません。
一方、現在のところ永住者ではないが永住者になる資格を持っている者は消費券の半額(5000ドル)を受給できます。
これには来港した優秀人材、専門人材、企業家、留学生が含まれます。
参照:
13日付星島日報
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