◆立法会で極狭アパート条例が可決
立法会で10月20日、極狭アパートの賃貸契約を管理・規制する条例「2021年業主与租客(総合)(修訂)条例草案」が可決しました。
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△星島日報
同草案は賛成37票、棄権2票で可決しました。

同草案は極狭アパートのオーナーと入居者は双方の権利・責任を明記した賃貸契約を交わすことを規定。

オーナーは入居者に4年間の賃貸居住権を保障しなければならず、契約更新の際の家賃の引き上げ幅の上限は10%、オーナーが入居者から水道・電気代をむやみに徴収することを禁止します。

家賃引き上げ幅は当初提案されていた15%から10%に縮小されました。

条例は官報に掲載されてから3カ月後に施行されます。
参照:20日付星島日報
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